1955-07-27 第22回国会 参議院 本会議 第41号
おもな質疑について申し上げますと、「いわゆる石油関税復活の理由は何か」との質疑に対し、「経過的にいうと、炭化水素油については、昭和二十六年の改正によって従量税から従価税に切りかえられ、別表税率は、国産原油保護等の見地から一割と定められたものであるが、当時タンカー運賃の高騰等のため、その影響を考慮して哲定的免税措置が講ぜられてきた。
おもな質疑について申し上げますと、「いわゆる石油関税復活の理由は何か」との質疑に対し、「経過的にいうと、炭化水素油については、昭和二十六年の改正によって従量税から従価税に切りかえられ、別表税率は、国産原油保護等の見地から一割と定められたものであるが、当時タンカー運賃の高騰等のため、その影響を考慮して哲定的免税措置が講ぜられてきた。
特に千林委員の指摘された石油関税復活については、復活することには反対です。増徴することには反対であって、このままの措置が継続されることを望みます。が、この点は緑風会を代表して言うわけではありません。まだ四、五月分については緑風会は賛成をいたしますが、それから先は小林個人の意見としてお聞き取りを願いたいと思いますけれども、石油関税増徴には反対です。
最後に石油関税復活は低物価政策に逆行するということを申し上げたいのであります。わが国の原油生産量は年間わずかに三十余万キロリットル、全石油推定需要量の四%を自給し得るに過ぎず、ほとんど全量を輸入にまたねばならない実情でございます。従って関税を復活された場合には、全石油製品の値上りを来し、それだけ関係産業の生産コストを引上げる結果となり、その影響するところはまことに甚大であります。